高市総務相の発言を問題視するメディアこそ、放送の自由を履き違えている

 衆院予算委員会で高市早苗総務大臣が「政治的公平性を欠く放送を繰り返した場合、電波停止を命じる可能性がある」と言及したことに対し、一部のメディアから批判が出ています。

 このケースは批判しているメディア側が(自分たちにとって)都合の良い主張をしているだけと言えるでしょう。

 

 高市大臣の発言を批判する人達はまず放送法を内容を確認する必要があります。

 まず、放送法4条で放送事業者は番組を編集し、放送する際に以下のようなルールが定められています。


第四条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

  1. 公安及び善良な風俗を害しないこと。
  2. 政治的に公平であること。
  3. 報道は事実をまげないですること。
  4. 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

 この規則について、自民党に批判的な立場を取るメディアは「放送局の “倫理規定” で法規範ではないとの解釈が通説」と努力目標であると強弁しています。

 ですが、放送局のロジックが世間一般で共感されることはないでしょう。

 

 テロ行為に理解を示したり、麻薬の使用を推奨したり、犯罪行為に手を染めた人物に寄り添ったりする放送を度々行うことが容認されるとは思えません。

 地上波のチャンネル数が限られている現状では政治的に偏った放送も問題です。例えば、地上波だけで100前後あるのであれば、『自民党 TV』『民主党 TV』『公明党 TV』『共産党 TV』と言われるようなテレビ局があっても問題視されることはないでしょう。

 「表現の自由」と「放送の自由」を意図的に混同し、放送の自由を疎外しているメディアこそ問題の根本だと言わなければならない存在です。

 放送法4条を “努力目標” としたいのであれば、「放送の自由」を確保するために、テレビ局と新聞社のクロスオーナーシップを禁止し、地上波を多チャンネル化することが必須です。それができない(もしくはする気がない)なら、現行の放送法を遵守しなければなりません。

 

 総務大臣にはその権限が与えられている以上、法律に抵触する行為があった場合にその罰則が適用されることは当然です。これが朝日新聞/毎日新聞が声高に叫んでいる立憲主義の姿なのではないでしょうか。

 「死刑は残酷だから止めるべき」と主張するだけでは意味がないことと同じです。本当に止めるのであれば、規定そのものを変える必要があります。この点を無視し、耳当たりの良い言葉だけを述べている現状では、ジリ貧になるだけと言えるでしょう。

 

放送法
 第百七十四条  総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。

電波法
 第七十六条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。