違法行為を続ける脱原発運動が世間から支持されることはない

 経産省の敷地内に無許可でテントを設置し、不法占拠を続けた状態で脱原発を訴えていたグループが裁判の結果、テントの撤去と損害賠償金を支払う判決が確定したと朝日新聞が報じています。

 自らの主義・主張をアピールするためだけに明らかな違法行為を続ける姿が世間に受け入れられることはないと言えるでしょう。

 

 東京・霞が関の経済産業省の敷地にテントを設置して脱原発を訴えているグループに対し、国がテントの撤去と損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、グループ側の敗訴が確定した。最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)が7月28日付の決定で、グループ側の上告を退けた。

 敗訴が確定したことで、今後国が申し立てれば、テントの撤去と土地の明け渡しが強制執行される。約5年間の敷地使用料と、年5%の遅延損害金の計約3800万円の支払い命令も確定した。

 (中略)

 グループ側代理人の河合弘之弁護士は「脱原発の闘いの正当性が認められず、誠に遺憾。テントの人たちは最後まで闘い、任意で立ち退くことはしない」とのコメントを出した。

 

 野党は “脱原発” を訴えていますが、同時に “立憲主義” も訴えています。明らかな違法行為を続ける活動家らで構成されているグループに対する苦言を呈することすらしていません。

 国が強制執行に乗り出すシーンをメディアに映し出させ、国は自分たちの意見を聞こうともしないと被害者ぶることは目に見えています。

 このような狼藉者に対し、批判することすらできないのですから、日本のリベラルは終わっていると言えるでしょう。ルールを破り、社会秩序を乱す輩を支持する人が少ないことは当たり前のことなのです。

 

 河合弘之弁護士は関西電力が高浜原発3・4号機の運転停止に対する損害賠償を検討すると表明した際に「恫喝で容認できない」という抗議声明を関電に送っています。「損害賠償を要求することは違法」と主張していないのですから、まずは速やかにテント撤去および土地の明け渡しを行い、損害金を支払わなければなりません。

 “脱原発” という自分勝手な正義を他人に押し付け、生じた損害に対する責任を負わなくて良いという法的根拠はどこにも存在しません。

 高額な価格が設定されたFITによる電気代高騰という問題から目を背け、「原発は危険だ」などと主張するのは単なるカルトです。彼らの主張を取り入れれば、電気代は否応無しに現状よりも高くなるのです。

 キレイゴトだけを主張し、現実に生じる負担は一般消費者に押し付けようとする活動家には法的根拠に基づく厳しい制裁を下す必要があるのではないでしょうか。