蓮舫氏は台湾籍離脱の根拠となる証拠を公開せよ、国籍選択を行っていなかった疑惑があるからだ

 二重国籍を認めた民進党の蓮舫代表は23日の記者会見で「台湾籍の離脱が完了したとの報告を受け取った」と発言したことをNHKが伝えています。

 ネットサイト『アゴラ』で二重国籍疑惑が発端となった経歴詐称が問題視されてから、蓮舫氏の発言は二転三転としました。このことを考慮すると、蓮舫氏の発言を裏付ける証拠が提示されない限り、信用に値する発言であるとは到底言えないでしょう。

 

 蓮舫氏は23日の記者会見で、「午前中、台湾側から『手続きが完了した』という報告と証明書を受け取った」と述べ、台湾籍を離脱する手続きが完了したことを明らかにしました。

 そのうえで蓮舫氏は「過去の記憶に頼ったこともあり、私自身の認識と法的な認識や評価を混同し、迷惑をかけたことをおわびしたい。今後は、わが国の法律に基づいた手続きを適切に履行していく」と述べました。

 

 会見で蓮舫氏は「問い合わせがあれば、丁寧に答えて説明している」と主張していますが、これは明らかな嘘です。蓮舫氏の二重国籍疑惑を最初に報じたのは『アゴラ』でしたが、蓮舫氏は『アゴラ』からの問い合わせに対し、現在も無反応を決め込んでいます。

 ですが、『Yahoo ニュース』や『ハフィントンポスト』など蓮舫氏に好意的な記事を掲載するネットメディアの取材には快く応じ、“提灯記事” を書かせているのです。

 「学歴を偽った経歴詐称」は議員辞職に相当する不正行為です。「国籍を偽った経歴詐称」も同様に議員辞職し、有権者に議員としての資格があるかの信を問うべきと言えるでしょう。

 

 蓮舫氏は「国籍選択の選択宣言」を行っていたため、問題ないというスタンスを採っていました。蓮舫氏擁護の立場を採っている人も同様です。

 ですが、国籍法が定める、戸籍法に基づく日本国籍選択の宣言は次のような条文で運用されているのです。

 第百四条の二  国籍法第十四条第二項 の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
 ○2  届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。

 多重国籍者が「日本国籍の選択」を宣言することが求められていますが、注目すべきは届け出には多重国籍者本人が保有する日本以外の国籍を記載する必要があると定められているのです。

 蓮舫氏は「日本国籍の選択」を行っていたのでしょうか。

 追記(2016年10月5日):自民党自民党の小野田紀美参院議員がアメリカとの二重国籍で、国籍選択を行ったことを戸籍を公表することで証明しました。故意に二重国籍状態を継続することが可能であることが明確であり、プロセスの見直しも必要と言えるでしょう。

 

 国籍選択制度は当該外国が国籍離脱を認めていない時に利用する制度です。蓮舫氏や支持者は「日本国籍を選択した」と主張していますが、台湾籍を保有していた蓮舫氏の届け出が許可されたということでしょうか。

 届書に離脱可能な台湾籍を保有と記載して、申請が認められるのかという点には大きな疑問が残ります。これが常態化しているのであれば、多重国籍が事実上容認される温床になっていると言えるでしょう。

 「外国籍を記載しなかったのでは?」という意見もあるでしょうが、保有する外国籍の記載がなければ「日本国籍を選択する」という申し出を行うこと自体が行政の業務を妨害していることになるからです。

  • 日本国籍の選択宣言をした
    1. 台湾籍保有と記載 → 離脱可能な外国籍保持申請を行政が許可?
    2. 台湾籍保有を非申告 → そもそも申請を行う必要がない
  • 実は日本国籍の選択すらしていない

 可能性としては「日本国籍の選択すらしていない」というケースも十分にあり得ることです。なぜなら、蓮舫氏は「日本人であると同時に外国人でもある」という状態であり、行政側が日本人として対応していたことが考えられるからです。

 

 公人中の公人である蓮舫氏は「日本国籍の選択宣言を行った」と主張するのであれば、主張の根拠となる証拠を提示しなければなりません。

 また、「台湾籍離脱の手続きが完了した」と述べるのであれば、同様にその証拠を提示すべきでしょう。そうしなければ、発言が平気で二転三転する国政政党の代表の言葉を誰も信用しないと肝に銘じるべきなのではないでしょうか。