「共謀罪に対するQ&A」を確認しないから、小田嶋隆氏のコラムは共産党の主張を代弁するような内容になるのでは

 小田嶋隆氏が「共謀罪」の成立に反対するコラムを日経ビジネスに掲載しています。

 法務省が「組織的な犯罪の共謀罪」に対する御懸念についてというページで否定している内容であるにかかわらず、不気味さをぬぐいされないと「共謀罪」の成立に反対する勢力がガッツポーズするようなコラムになっていることが問題です。

 

「共謀罪」の対象範囲を無視した主張

 「一般人の定義が曖昧だ」と小田嶋氏は不安を煽っていますが、法務省がQ&A(PDF)で否定しています。

 まず、共謀罪の対象は死刑、無期または長期4年以上の懲役または禁錮に当たる重大な犯罪に限定されています。そのような重大犯罪に手を染める組織に計画団体から関与する人物を “一般人” と定義することが適切であるかを考える必要があります。

 

 ちなみに、組織性の定義用件は以下のものが適用されることも説明済みです。

  1. 団体の活動として犯罪行為のための組織により行う犯罪
    • 暴力団による組織的な殺傷事犯
    • 振込詐欺に代表される組織的詐欺事犯
  2. 団体の不正権益の獲得・維持・拡大の目的で行う犯罪
    • 暴力団の縄張り拡大のための殺傷事犯

 小田嶋氏は上記のような「共謀罪」における定義内容など基本的なことを確認した上でコラムを執筆したのでしょうか。雑すぎる内容であることは否めません。

 

共謀罪と東京五輪開催に関係性はない

 安倍首相が「東京五輪が開催されることもあり、共謀罪を成立させる必要がある」と発言したことを根拠に反対意見を述べる人もいます。しかし、東京五輪が開催されなくても、共謀罪は成立させなければなりません。

 なぜなら、平成15年(2003年)9月に発効した国際組織犯罪防止条約を日本国内で批准する責任があるからです。

 日本では2003年5月に国会で条約締結を承認しています。ですが、2017年の現在でも国内法(=共謀罪)が整備されておらず、国際条約の締結が完了していない状況なのです。

 未だに条約締結に向けた動きが本格化していないことの方が問題と言えるでしょう。条約から脱退しないのであれば、「共謀罪」を成立させる方向で法案内容について具体的な政策論議をしなければなりません。

 現状では “慰安婦像” の撤去をサボタージュする韓国政府と何も変わらないと言われて当然の状態なのです。

 

共謀罪の対象となり得るのかを先に確認すべき

 「共謀罪」の対象になり得るケースは法務省が発表(PDF)しています。

 テロ組織、暴力団、詐欺集団、武装スリ・強盗団、海賊版・偽ブランド販売業者、脱税・密航請負集団が対象になり得るだけなのです。「共謀罪」に反対する人々が主張する適用が考えられるケースは対象外であると明確に否定されています。

 違法性が高く、犯罪行為による結果が実現する可能性が高い組織的な犯罪を実行しようと共謀した者が現時点では処罰されない方が異様であると言えるでしょう。

 違法行為を平然と行っている組織を支援している実態がある人物ほど「共謀罪」ができることに反発するでしょう。法律が悪法だと主張するなら、改正を訴えれば良いのです。法律を破るという強行手段では理解を世間一般から理解を得ることは難しいことを自覚すべきではないでしょうか。