都議選で安倍首相の演説を妨害したコール、それ違法です

 都議選で安倍首相が秋葉原で応援演説を行った際、一部の区画に集まった集団から組織的に演説を妨害するコールが起き、それを肯定的に報じるメディアまで出現しました。

 しかし、演説を法外する行為自体が違法なのです。それを記事で言及できていないマスコミには法令遵守の意識が欠落しているのではないでしょうか。

 

 演説を妨害すれば、逮捕されることは NHK が報じているため、否定できる要素がないことは明白です。

 2日、投票が行われた東京都議会議員選挙で、警視庁が選挙違反の疑いがあるとして行った警告は、「のぼり旗」やポスターの掲示に関する違反を中心に50件で、前回より197件減りました。

 (中略)

 このほか、告示後の先月29日に、豊島区で、酒に酔った男が応援演説を妨害したとして、駆けつけた警察官にその場で逮捕されました。

 

 「酔っていたから」という理由は通用しないことは、“酒に酔った男” が逮捕されていることから明らかです。

 

 あまり知られていませんが、「選挙の自由妨害罪」が公職選挙法には存在します。安倍首相が行った応援演説に “コール” を浴びせた行為は明らかな違法行為なのです。

 第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
  2. 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

 安倍首相は「応援演説」を行った訳ですから、“選挙運動者” に該当します。“選挙運動者” に対し、一部の狼藉者らが「コール」という形で “威力” を加えた訳ですから、法に抵触すると見なされて当然です。

 もし、この行為を肯定的に報じたメディアがあれば、コンプライアンス的に大きな問題です。「弊社は違法行為を容認する」と宣言しているに等しい訳であり、そのようなメディアに広告を出す企業側も責任を問われる事態へと発展する恐れがあるからです。

 

 公平に行われるべき選挙で、特定陣営に対する妨害行為が容認されることは論外です。自陣営・他陣営に関係なく、違法行為に対しては批判的な論調を述べる必要があると言えるでしょう。

 選挙の自由を確保するために、「演説を妨害する行為」が禁じられています。要するに、演説妨害より、演説の方が “言論の自由” では優先されるのです。

 違法行為を問題視せず、「(違法行為を平気で行う)こんな人たちに敗ける訳にはいかない」と演説した安倍首相を批判するマスコミは違法行為の片棒を担いでいる共犯者です。これらの行為がお咎めなしとなっている現状が民主主義にとって1番の敵と言えるのではないでしょうか。