伊方原発3号機再稼動差し止めの仮処分が広島高裁で取り消される 電力会社は乱訴に対する損害賠償を請求すべきだ

 NHK によりますと、2017年12月に「阿蘇山の巨大噴火による原発への影響を否定できない」との理由で伊方原発3号機(愛媛県)の運転停止を命じた広島高裁の仮処分が取り消されたとのことです。

 反原発派は乱訴によって、原発の再稼動を妨害してきたのです。それによって、電力会社は損害を被り、電力消費者は高額な電気代の支払いを余儀なくされています。

 原告側の河合弘之弁護士は「判例ができると、今後のほかの裁判所の判断にも影響する」と述べ、今後も同様の “妨害訴訟” を継続することを宣言しています。電力会社は原告らに対する損害賠償訴訟を起こすべきと言えるでしょう。

 

 愛媛県にある伊方原子力発電所3号機について、広島高等裁判所は「巨大な噴火の可能性が根拠をもって示されているとは認められない」などとして運転停止を命じた去年の仮処分の決定を取り消し、運転を認めました。これを受けて四国電力は、伊方原発3号機を来月27日に再稼働させるという計画を明らかにしました。

 豊後水道を隔てた愛媛県にある伊方原発にまで阿蘇山(熊本県)の噴火した影響が出るのであれば、九州は消滅していることでしょう。

 と言うより、地球規模で「氷河期の到来」など大きな影響が生じることが濃厚です。そうした被害想定を無視し、伊方原発の被害だけに焦点を当てる反原発派の訴訟戦術は悪質と言わざるを得ません。

 また、このような戦術に理解を示すメディアも同罪と言えるでしょう。

 

「退任間際の “トンデモ裁判官” が残した判決で再稼動が妨げられる」という状況は是正すべきだ

 伊方原発の運転差し止めは広島高裁の野々上友之裁判長(当時)が下していましたが、これが三木昌之裁判長によって覆されました。

 “トンデモ判決” を下すと出世に影響しますが、退官間近であれば影響はほぼ皆無です。野々上氏も退官間近の状態で「伊方原発の運転差し止め」を下しており、今後も全国にいる「定年前の裁判官」が自らの思想信条に基づく一方的な判決を出すケースが発生することでしょう。

 世間的に注目されるのは『原発再稼動』ですが、『様々な訴訟』において “トンデモ判決” が出る可能性があるのです。

 このような状況は是正する必要があると言えるでしょう。なぜなら、“トンデモ判決” を理由に政治活動を展開されると、そのコストは一般社会が負担することになるからです。

 

電力会社は乱訴戦術を使う反原発派に対する損害賠償訴訟を起こすべきだ

 反原発派が『乱訴戦術』を使う最大の理由は「電力会社からの反撃がないから」です。訴訟による損害を与えたのなら、損害賠償訴訟を起こされることが一般的でしょう。しかし、現時点で電力各社は賠償訴訟を一切起こしていないのです。

 しかも、原発の運転差し止めを求める原告に供託金を積ませるよう裁判所に訴えることもありません。これでは反原発派が『乱訴戦術』に打って出ることは必然と言えるでしょう。

 原告(= 反原発派)の訴えが認められれば、原発の運転を司法が止めることになります。訴えが認められなくても、被告(= 電力会社)からの損害賠償請求がないのですから、従来どおりの訴訟戦術が全国各地で続くのは当然のことなのです。

 そのため、反原発派の乱訴戦術を抑制するには「電力会社が勝訴した訴訟を起こした原告および代理人弁護士に対する損害賠償請求を起こすこと」が有効です。

 訴訟による妨害戦術を採っていることを河合弘之弁護士が実質的に認めているのですから、与えた損害に対する賠償は請求しなければなりません。賠償を請求することに消極的だから、反原発派が付け上がる結果を招いていることを電力会社は自覚する必要があると言えるでしょう。

 

大分地裁でも「阿蘇山の巨大噴火による伊方原発への影響」を理由に運転差し止めを求める訴訟が起こされている

 反原発派の乱訴戦術がデタラメなのは大分地裁で起こされている訴訟からも明らかです。

 伊方原発から最短でおよそ45キロの距離にある大分県でも、住民が運転の停止を求める仮処分を大分地方裁判所に申し立てています。

 これまでの審理では、原発付近で想定される地震による最大の揺れ=「基準地震動」の想定が妥当かどうかや、阿蘇山の巨大噴火で原発の運転に重大な影響が出るかどうかが争われました。

 この仮処分について大分地方裁判所は、今月28日に判断を示すことを明らかにしました。

 9月28日に大分地裁でも「伊方原発の運転停止を求める仮処分についての判断」が示される予定となっています。大分地裁に提訴した原告も「阿蘇山の巨大噴火で原発の運転に重大な影響が出る」と訴えていることが特筆事項と言えるでしょう。なぜなら、大分県の方が伊方原発よりも阿蘇山に近いからです。

画像:阿蘇山から半径140キロの範囲

 阿蘇山の巨大噴火で伊方原発に重大な影響が生じるなら、それよりも前に大分県が壊滅的な被害を受けていることでしょう。明らかに懸念を示す順番が間違っていると言わざるを得ません。

 このような訴訟を反原発派は全国各地の裁判所に起こしているのです。電力会社は原告や代理人弁護士を対象にした損害賠償訴訟を起こすべきであり、原発の運転停止の仮処分を求める訴訟には供託金の支払いを要求しなければなりません。

 それが電力会社の責務と言えるのではないでしょうか。