弁護士ドットコムが「日赤が『宇崎ちゃん』の炎上騒動で制定された新ガイドラインによる第二弾を発表」とのフェイクニュースを流す

 弁護士ドットコムが「『宇崎ちゃんは遊びたい!』とのコラボによる献血キャンペーンを実施した日本赤十字社が炎上したことを踏まえたガイドラインを制定し、第二弾が発表された」との記事を掲載しています。

 しかし、この記事の内容は虚偽です。なぜなら、作者が「何の指示を受けたことはない」と言及しているからです。そもそもの炎上理由が「(フェミニストなどによる)難癖」ですが、それを成果のように理解を示す記事もフェミニストと同様に厳しい批判を受けるべきと言えるでしょう。

 

■ 弁護士ドットコムが報じた記事の内容

 弁護士ドットコムは『宇崎ちゃんは遊びたい!』とのコラボキャンペーンの第二弾が行われることを取り上げた記事は以下のものです。

画像:弁護士ドットコムが報じた記事

 バストの形がはっきりとわかる服の宇崎ちゃんのイラストが使用されたため、「性的なイラストを公的なキャンペーンに使用するのは不適切」などと批判を集め、物議をかもしていた。

 (中略)

 弁護士ドットコムニュースはこれらキャンペーンの趣旨や効果などを日赤に取材。次のように回答を得ている。

 「皆様にいただいた貴重なご意見を真摯に受け止め、新たにガイドラインを策定し、それに照らして実施しているものとなります」

 日赤は「『何らかのガイドライン』を策定した」とのことですが、具体的にどういった規定であるのかは不明です。取材をしたはずの弁護士ドットコムもその点には触れておらず、記事執筆者の主観でしかないと言えるでしょう。

 ただ、弁護士ドットコムが掲載している記事(やツイートの内容)が虚偽であることは 100% 確実です。なぜなら、当事者である『宇崎ちゃん』の作者が記事の内容を否定しているからです。

 

■ 事実

1: 『宇崎ちゃんは遊びたい!』の作者・丈氏はツイッターで「指示なし」と投稿

 弁護士ドットコムの記事が「虚偽である」と断言できる根拠は『宇崎ちゃんは遊びたい!』の作者である丈(たけ)氏が以下のツイートを行っているからです。

画像:作者である丈(たけ)氏のツイート

 編集越しにしか原稿のやり取りしてないし連絡も取れないからなにも聞かされてません

 作品に影響を及ぼす『ガイドライン』が存在するなら、コラボ作品の制作を依頼する段階で作者に説明します。なぜなら、作品制作に取り掛かった後の段階で「『ガイドライン』に合致しない」と言い出すと、揉める原因になるからです。

 今回は「日赤側から指示はなく、原稿も一発 OK だった」と作者が言及しているのです。

 むしろ、弁護士ドットコムが日赤に対して「どのような質問」を行い、「どういった回答」を得たのかを公表する責務があるはずです。『難癖を付けられた際のガイドライン』も “ガイドライン” なのです。明らかな虚偽内容の記事を掲載した責任は重いと言わざるを得ないでしょう。

 

2: フェミニストらが難癖を付けた第一弾のポスターは「既刊最新巻の表表紙を転用したもの」

 日本赤十字社と『宇崎ちゃんは遊びたい!』とのコラボポスターは物議を醸していたのではなく、フェミニストが難癖を付けて騒いでいただけです。

 なぜなら、該当のポスターは既刊最新巻であるコミックス第3巻の表表紙が転用され、主人公がキャラクターどおりに(登場人物の)先輩を「献血未経験なんですか?」と煽る内容となっているものだからです。

画像:コラボポスターと第3巻の表紙

 公式ホームページによりますと、『宇崎ちゃんは遊びたい!』の第3巻が発売されたのは2019年7月9日。フェミニストらが「環境型セクハラ」とバッシングを浴びせたコラボポスターは全国の書店で通常販売されている一般書籍として現在も取扱がされているのです。

 胸の大きい女性が『環境セクハラ』として糾弾する行為は「容姿や見た目の基づく差別」です。そうした行為をフェミニストらは平気でしているのですから、批判されるべきは日赤や『宇崎ちゃん』の作者ではないことは明らかです。

 『宇崎ちゃんは遊びたい!』の図案を “謎の身内基準” で「性的」と勝手に認定し、「公的なキャンペーンに使うな」と根拠もなく主張し、一部のフェミニストらの気持ちに配慮させようとしているのです。そうした声に配慮を示す必要は全くありません。

 

 難癖やイチャモンを付け、何も変わってないにも関わらず、褒めて相手を懐柔するのはヤクザの手法です。「環境型セクハラ」と主張して騒ぎを大きくさせたのは “弁護士” ですし、「献血ボイコット」を呼びかけるほどフェミニストは暴走しました。

 事前に『客観的な基準』を示すことができないのですから、『フェミニストのお気持ち』を『表現の自由』よりも優先させるべき根拠はどこにも存在しません。

 まずは事実と異なる記事を執筆・掲載した弁護士ドットコムが該当記事を削除し、デマによる被害を受けた作者の丈(たけ)氏に謝罪すべきです。その上で該当記事の執筆者および編集責任者に相応の処分を下したことを公表するのが責務と言えるのではないでしょうか。