『元AV女優』とのデマによる「営業妨害」と「職業差別」を行う週刊文春にセクハラ問題(MeToo運動)や差別問題を語る資格はない

 週刊文春が『2018年5月3日・10日 ゴールデンウィーク特大号』で事実と異なる記事を掲載しています。

 記事自体が「経営者に対するセクハラ」であり、「AV 女優」に対する偏見を煽るものとなっています。週刊文春や発行元である文芸春秋社こそ、MeToo 運動の批判先になるべきだと言えるでしょう。

 

■ 週刊文春が報じた記事の内容

 週刊文春が『2018年5月3日・10日 ゴールデンウィーク特大号』で報じた内容は以下のものです。

画像:週刊文春が報じた記事の内容

 週刊文春の取材によれば、4月16日14時半、林大臣を乗せた公用車は、恵比寿にある雑居ビルの前に到着。林氏はヨガスタジオに入り、2時間を過ごした後、待たせていた公用車に乗り込んだ。

 店は、元AV女優が経営し、個室で元グラビアタレントや元キャバクラ嬢のインストラクターらが一対一でヨガを指導した後、オイルマッサージなどを行う。料金は男性客は1時間1万1000円なのに対し、女性は3000円。客とのLINE交換や食事、交際も認めており、テレビでは「キャバクラヨガ」として扱われていた。

 「 “いかがわしい店” に現職の文科大臣が通っていた」との印象を抱かせたい記事になっていることは否定できないでしょう。

 『出会い系バー』に頻繁に通っていたことが発覚した文科省次官の経歴を持つ前川喜平氏の件もあり、政権批判をしようとした内容になっていることは見え見えです。

 しかし、事実とは異なる記事を掲載した上、セクハラおよび職業差別を煽る文面になっていることは大きな問題と言えるでしょう。

 

■ 記事に含まれている問題点

1:経営者に AV 女優の経歴はない

 週刊文春は「元 AV 女優が経営」と書いていますが、この内容には誤りです。なぜなら、経営者である庄司ゆうこ氏が次のように反論しているからです。

 わたくし庄司ゆうこは元AV女優ではなく、元グラビアです。

 このような過去の経歴や軽率な記事の掲載により、間違った想像をかきたてる週刊文春の記事はセクハラであり、職業差別と感じます。

 庄司ゆうこ氏は「元 AV 女優ではない」と否定しているのです。文春の記事内容を正確と主張するのであれば、「庄司ゆうこ氏は AV 女優として活動していた」との証拠または根拠を示さなければなりません。

 “広義の AV 女優” などという曖昧な主張ではなく、揺るぎようのない事実を提示する必要が週刊文春にはあるのです。

 

2:AV 女優の経歴を持つ女性への偏見・差別を容認するのか

 文春が報じた記事には「明らかな女性差別」が存在します。AV 女優への “性的なイメージ” を使い、ヨガスタジオやインストラクターとして働く女性への2次被害を生み出しているからです。

 また、AV 女優の経歴を持つ女性をゾーニングの対象にする記事でもありますので、性的な嫌がらせ(=セクシャルハラスメント)に該当する内容と言えるでしょう。

 MeToo 運動には「セクハラ被害を訴える、泣き寝入りをしない」という趣旨があります。週刊文春のセクハラ記事こそ、MeToo 運動の対象とされるべきものです。それほど問題のある記事なのです。

 

3:庄司ゆうこ氏の経歴に関係なく、明らかな営業妨害である

 庄司ゆうこ氏が「経営するヨガスタジオ」には “いかがわしい内容” は全く存在しないのです。

 にもかかわらず、「いかがわしいサービスが行われている可能性がある」などと誤解を招く記事を書くことは明らかな営業妨害と言えるでしょう。このようなメディアによる一方的な暴力は決して野放しで容認・黙認されるべきではありません。

 マスコミ自身が週刊文春の記事を批判しなければならないのですが、“持ちつ持たれつの関係” による恩恵を手にすることを選んでおり、自浄作用が期待できない状況となっています。

 ただ、ブログ記事のようなレベルで批判をしても、文春が影響を受けることはほぼ皆無だと思われます。そのような状況であっても、「『営業妨害』や『職業差別』を行うようなメディアにセクハラ問題(MeToo運動)や差別問題を語る資格はない」という意見を表明しておくことは重要と言えるのではないでしょうか。