ヘイトスピーチ規正法は “差別の当たり屋” を増やすだけだ

 一部の左翼が熱心に取り組んでいる『ヘイトスピーチ』解消に向けた法案の原案ができたと NHK が伝えています。

 ですが、この原案では “差別の当たり屋” を稼業とする外国人が増えるだけで、肝心の有権者にとっては何のメリットも生まれないでしょう。

 

 その理由は『ヘイトスピーチ』の定義にあるからです。法案の原案には次のように定義されています。

 ヘイトスピーチを「公然と、生命や身体、自由や財産などに危害を加えることを告知するなど、日本以外の国や地域の出身者を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動」と定義しています。

 

 上記の定義内容には明らかな欠陥が存在します。図で示すことで、その問題部分がより鮮明に浮かび上がると言えるでしょう。

画像:ヘイトスピーチ規制の問題点

 要するに、生命・身体・自由・財産などに危害を加えると告知するなどの差別的言動を行っても、対象が誰かによって問題になるケースとならないケースが生まれることになる法案なのです。

 では、具体的なケースを述べることにしましょう。

 

例1:「福島は滅びる」「放射能の被害は終わらない」という言論

 原発事故によるこれらの発言はヘイトスピーチには該当しません。なぜなら、福島は日本の地域であり、県民の生命や身体、自由や財産に危害を加えるような報道をどれだけ行ってもヘイトスピーチの定義には当てはまらないからです。

 もし、現時点での原案のまま法律が施行されれば、朝日新聞や東京新聞を始め、フクシマの危険を煽り続けているメディアにとっては朗報と言えるでしょう。

 また、同様の記事を書き続けている海外メディアについても同様です。彼らの書いた記事が悪意に満ち溢れていても、ヘイトスピーチ認定されることはないのですから、風評被害は止むことはないと思われます。

 

例2:海外メディアによる慰安婦プロパガンダ

 これもヘイトスピーチではありません。東京発の記事でせっせと反日記事を発信しているエコノミスト誌など海外メディアが存在しますが、彼らがどれだけ意図的に差別的な言動を行っても、その対象が日本人である限り、ヘイトスピーチにはならないのです。

 また、捕鯨反対などのプロパガンダについても同様で、事実に基づかない誹謗中傷をどれだけ行ったとしてもヘイトスピーチには該当しないといった問題点が存在しているのです。

 

例3:「日本が嫌なら、母国に帰れ」という発言

 これは完全なヘイトスピーチです。外国籍保有者に対し、彼らの自由や財産権に危害を加える言動をしているのですから、ヘイトスピーチとして罰せられることになります。

 当然、朝鮮学校に対して「拉致問題に深く関わった組織に補助金を出すことは許せない」という発言も、“在日朝鮮人の生命や身体、自由や財産などに危害を加えることを告知した” という理由でヘイトスピーチに認定され、そういった発言をすることすら制限されることになるでしょう。

 

 つまり、日本国内で活動する反日外国人に対して、批判することすらできなくなることを意味します。

 活動家にせよ、自称・ジャーナリストにせよ、日本国内で狼藉を働く外国人に「日本から出て行け」と発言すれば、ヘイトスピーチとなり発言した人物が国籍を問わず罪に問われるのです。一体、誰を守るための法律だと言えるのでしょうか。

 この法律で得をするのは “差別の当たり屋” として活動する外国籍保有者ぐらいでしょう。「日本人からヘイトスピーチを受け、傷ついた。謝罪と賠償、それから再発防止策の制定を強く求める」と主張し、『21世紀の在日利権』が生まれることになるのは目に見えています。

 

 なぜ、外国人だけが誹謗中傷から守られ、外国人から日本人に対する誹謗中傷は野放しにしたままにするのでしょうか。

 日本国内での他者に対する暴言や誹謗中傷が問題であるなら、対象者の国籍によって対応に差をつける必要はありません。むしろ、差を設けることが差別を助長していると気づく必要があるのではないでしょうか。