日本政府が国連人種差別撤廃委員会で「表現の自由を優先することに誇りを持っている」と明言したことは評価されるべき

 8月中旬から国連の人種差別撤廃委員会が日本の人権状況に対する審査を行っています。

 人権活動家が務める委員からの質問に日本政府が回答するという形式ですが、ヘイトスピーチに関する部分で日本政府が「表現の自由を優先することに誇りを持っている」と明言した部分は高く評価する必要があると言えるでしょう。

 

 MASATO OTAKA, Ambassador in charge of the United Nations at the Ministry of Foreign Affairs of Japan, noted that Japan took pride in prioritizing freedom of expression. In 2016, the Government and the Parliament had held a full-fledged discussion on how to cope with the issue of hate speech, and had decided that the current measures were what Japan should be doing.

 At the same time, they had also decided that the ultimate goal was to eliminate hate speech, and a strong message that hate speech should not be tolerated had been delivered.


 大鷹正人、日本の外務省・国連担当大使、は日本が表現の自由を優先することに誇りを持っていると指摘した。2016年、政府と国会はヘイトスピーチ問題にどのように対処するかの本格的な議論を行い、日本がどうするべきかという点で現行措置を行った。

 同時に、彼らは最終的な目標がヘイトスピーチが排除されることと決め、ヘイトスピーチが容認されるべきではないとの力強いメッセージを決めた。

 

他人の名誉を傷つける行為は “現行の刑法” でも抵触する

 左派は『ヘイトスピーチ』という言葉を使うため、“新手の犯罪” との印象が流れています。「他人の名誉を傷つける行為・振る舞い」は刑法に抵触し、罰せられる対象なのです。

  • 名誉毀損罪
    • 刑法230条で規定
    • 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者が刑罰の対象
    • 事実の有無に関係なく、3年以下の懲役か禁錮。または50万円以下の罰金
  • 侮辱罪
    • 刑法231条で規定
    • 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者が刑罰の対象
    • 罰則は拘留または科料
  • 信用毀損罪
    • 刑法233条で規定
    • 虚偽の風説の流布や偽計を用いて人の信用を毀損またはその業務を妨害した者が刑罰の対象
    • 罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 「名誉毀損」と「侮辱」はヘイトスピーチかどうかに関係なく、刑法に抵触するのです。この事実を世間に周知せず、「ヘイトスピーチは問題」とマスコミが取り上げるため、広がりが欠ける結果となっているのです。

 

「日本で犯罪を行った外国人は国外退去にさせろ」という意見が『ヘイトスピーチ認定』されるなど論外だ

 現状では『ヘイトスピーチ』は一部の活動家が政治活動をするためのツールとして利用されています。

  • ヘイトスピーチに該当する言動例
    • 日本人が「韓国人は死ね」と発言
    • 「韓国人は帰れ」と発言
  • ヘイトスピーチには該当しない言動例
    • 韓国人が「日本人は死ね」と発言
    • 「ヤンキー、ゴー・ホーム(Go home)」と発言

 「上記の主張は成り立つ」との認識を持った活動家らが『ヘイトスピーチ問題』に熱心なのです。これは明らかなダブルスタンダードです。

 発言主や発言対象が誰であったかによって、ヘイトスピーチかどうかの判断が分かれるのです。このような『ヘイトスピーチの認定基準』こそ、大きな問題と言えるでしょう。

 

「ヘイトスピーチを行った外国人の国外追放」を要求できない左派界隈からの要望を満たす必要はない

 『ヘイトスピーチ問題』に熱心な界隈は「ヘイトスピーチを行った人物の公職からの追放」を声高に要求しています。

 この主張は真っ当なものと言えますが、ヘイトスピーチの基準が定まっていない状況では問題があり、本格的な導入に踏み切ることはできません。なぜなら、『ヘイトスピーチ』の定義が存在せず、誰が認定するかも問題となるからです。

 「マイノリティーからマジョリティーへのヘイトスピーチは成り立たない」などと公言する輩も存在する訳ですから、活動家らが提案する『ヘイトスピーチ処罰法』の導入は見送るべきと言えるでしょう。

 その大きな理由は「外国籍の在日活動家が大きな恩恵を得る法案の内容だから」です。活動家界隈の運動に支障を来たす言論は『ヘイトスピーチ』と自分たちで決めつけ、公職など現在の社会的生命を絶とうとしているのです。

 日本人の社会的生命を絶つことを要求するのであれば、ヘイトスピーチを行った外国人には国外退去を徹底づけることを要求しなれば罰則のバランスは釣り合わないと言えるでしょう。

 

 少なくとも、日本政府が「表現の自由を優先することに誇りを持っている」と明言したことは言論を自由に行うという点で評価されるべき点です。

 『公共の福祉』との兼ね合いもあり、『自由』が完全に保証されている訳ではありません。それによって、「制約の方が大きい」と感じる人もいることでしょう。

 たが、『表現の自由』を尊重するとした日本政府の姿勢は高く評価すべきであり、自由と規制の線引きを動かしたいのであれば、圧倒的多数を占める中間層を味方に付けることが不可欠と言えるのではないでしょうか。