外国籍の人物に対する生活保護支給は法律で禁じるべき、外国籍の暴力団員が受給できること自体がおかしい

 暴力団の幹部2名が生活保護費を不正に受給していたとして、大阪府警に逮捕されたと産経新聞が伝えています。

 反社会勢力の代表格である暴力団が税金である生活保護費を受給できることは問題でしょう。今回逮捕された暴力団幹部はどちらも外国籍ということはさらに問題と言えるはずです。

 

 暴力団員であることを隠して不正に生活保護費を受給したとして、大阪府警捜査4課は18日、いずれも韓国籍の指定暴力団神戸山口組直系「健心連合会」幹部、高聖効(70)=大阪市生野区鶴橋=と、洪芳一(64)=同市住吉区苅田=の両容疑者を逮捕したと発表した。高容疑者は容疑を否認、洪容疑者は認めている。

 

 不正受給している人物が目につくから、生活保護受給者全体への風当たりは強くなるのです。

 今回のケースは “外国籍(在日)の暴力団幹部” という大きな批判を招く要因が2つも存在します。「生活保護の不正受給は微々たるもの」と主張するのであれば、明らかな不正をした人物に対し、「他の受給者に迷惑のかかる不正受給をする行為は断じて容認できない」との論説を発表すべきと言えるでしょう。

 

 まず、「日本国籍を保有しない人物が日本の生活保護を受給できる」という点は大きな問題です。なぜ、日本の予算を外国籍人物がタダ乗りすることが容認されているのでしょうか。

 「外国人も税金を払っている」というお決まりの反論がありますが、これは筋違いです。

 なぜなら、日本で生活している外国人は「自衛隊がもたらした安全な国土で生活し、警察・消防を始めという各種行政サービスを享受している」からです。

 外国人は国道・都道府県道・市町村道を使っていないのでしょうか。夜間に女性が一人歩きできる “安全な日本” は公共サービスが納税者に還元しているものの1つなのです。国ごとの差はありますが、外国人もこのような恩恵を受けています。

 そのことを無視し、日本の生活保護を外国籍の人物が受給できることの正当な理由にはならないのです。

 

 暴力団員に受給が認められないことは当然でしょう。反社会勢力への資金提供が認められない状況であるにもかかわらず、“生活保護” が理由であれば容認されるというロジックは成立しないからです。

 制度上に “穴” が存在すれば、それを利用してシノギにしようとすることに暴力団が躊躇することはないはずです。合法・非合法を問わず、組織を延命させるためにあらゆる手段を講じることでしょう。

 行政に求められることは “穴” があるのであれば、速やかに対策を講じるべきです。生活保護を本来受給すべき立場にある人々が損をすることになる原因を放置しておく理由はないはずです。

 マスコミも取材活動を行うのであれば、そこまで踏み込んだ記事を書く責務があります。キレイゴトを述べたところで有効な解決策にはならないのです。

 

 外国籍で生活保護の不正受給が発覚した人物は国籍保有国に強制送還すべきでしょう。なぜなら、日本で生活するだけの経済基盤がないことが示されているからです。

 国籍保有国に帰国させ、その国で生活保護を受給すれば良い話です。「日本で生活保護を受給できたのだから、この国でも生活保護が与えられるべき」と民間団体が支援してくれるはずですから、生活に困ることはないはずです。

 日本も諸外国と歩調を合わせる形で外国籍の人物に対する生活保護を法律で禁止とすべきです。多くの日本人が必死に働いたことで収めた税金を外国籍の人物が生活保護として使うことができることはアンフェアであり、“逆差別” は解消すべきと言えるのではないでしょうか。