反差別を訴える東大生の活動家、「百田尚樹氏の書籍は万引きしろ」と犯罪教唆を行う
『反差別』を訴える活動家が犯罪教唆を行うという本末転倒な事態が起きています。
とある活動家が政治的スタンスが対立している百田尚樹氏の新著に対し、「書店で購入するな、どうしても必要なら万引きすべき」と主張しているのです。
リベラル派や反差別を訴える界隈こそ、厳しい批判をしなければならないと言えるでしょう。
「差別扇動本の販売による収益は『法の保護』による対象外」という “珍説” を展開
犯罪教唆を行ったのは手塚空氏です。“しばき隊” というトラブルメーカーと近く、過去には右派系市民グループの街宣活動に自転車で突っ込んだことで現行犯逮捕された経歴を有している人物です。
その手塚氏が以下のツイートを行っていたのです。
- 百田のデマ本(=日本国紀・百田尚樹著)を買ってはいけない
- 倫理に反する。セキュリティの甘い書店で盗め
- 「差別扇動本の販売で利益を得る権利」が法の保護に値しないことは明白
→ ヘイト作家の本の万引きは人類の理性に照らして合法
これほどバカげた “珍説” は珍しいと言えるでしょう。東大生という肩書きが偽物または学歴ロンダリングの代物なのではないかと疑ってしまうほどです。
『反差別』を掲げる界隈が勝手に決める「差別の定義」
まず、『反差別』を掲げる活動家は自分たちの政治的主張と反する内容を訴える個人・団体による言動を「差別的」とレッテルを貼る傾向にあります。
これは論争相手に『差別主義者』と決め付けることで、「自分たちの主張が正しい」との印象を第三者に植え付けようとしていることが理由です。ただ、「差別の定義」を明らかにせず、相手を一方的に『差別主義者』と決め付ける姿勢は支持できるものではありません。
なぜなら、『反差別』の活動家界隈にとって都合の悪い批判的な言論がすべて「差別的」という理由で封殺されることになるからです。
また、『反差別』の活動家界隈は「差別の定義」を明確化することはないでしょう。「反差別活動家による差別」と批判されると大きなダメージを受けますが、定義が明確でなければ、「差別ではない」と “アクロバティックな擁護” が可能になるからです。
日本国憲法で保証されている『財産権』はどこに行ったのか
次に、手塚空氏は日本国憲法第29条の内容を理解すべきでしょう。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
「法の保護に値しない」と主張していますが、日本では『財産権』が保証されています。このことを理解できないことは致命的です。
販売されている書籍はすべて販売主である書店の『財産』です。つまり、手塚氏が教唆する万引きは「書店の『財産』を損なわせる犯罪行為」に他なりません。
手塚氏のロジックが成り立つのであれば、『「反日扇動曲等の販売で利益を得る権利」は法の保護に値しないことは明白なので、韓流アイドルの曲・グッズの万引きは人類の理性に照らして合法』と主張できることになります。
“反日扇動” は揺るぎようのない「ヘイト行為」なのですから、手塚空氏は上記のロジックにも諸手を挙げて賛同してくれることでしょう。できないのであれば、自らが主張した内容に問題があるのです。
少なくとも、書籍の窃盗という犯罪を教唆した手塚氏の主張はリベラル派や『反差別』を掲げる活動家が先頭に立って苦言を呈するべきです。“同じ穴の狢” と世間一般が印象を持ってしまうと、活動の足かせとなってしまう恐れが強いからです。
自陣営にいると主張する活動家が教唆した犯罪行為にどのような立場を表明するのかが問われていると言えるのではないでしょうか。