地下鉄車両に落書きした外国人が有罪なら、「損害賠償の全額支払い」か「落書きの図柄をタトゥーで入れる」のどちらかを選択させるべき

 NHK によりますと、東京メトロの車両にスプレーで落書きをした器物損壊容疑でオーストラリア人が警視庁に逮捕されたとのことです。

画像:器物損壊容疑でオーストラリア人が逮捕されたことを報じるNHK

 容疑は「2018年2月のもの」ですが、2019年4月にスプレーなどを荷物として持ち込もうとした成田空港で逮捕されたとのことです。有罪判決となれば、厳罰に処す必要のある事案と言えるでしょう。

 

 去年、東京・文京区の車両基地に侵入し地下鉄の車両にスプレーで巨大な落書きをしたとして、27歳のオーストラリア人が警視庁に逮捕されました。調べに対し、容疑を否認しているということです。

 逮捕されたのは、オーストラリア国籍で住所・職業不詳、ハン・ポール容疑者(27)です。

 警視庁によりますと、去年2月、東京・文京区の車両基地に侵入し地下鉄丸ノ内線の車両にスプレーで巨大な落書きをしたとして、器物損壊などの疑いが持たれています。

 

オーストラリアから落書きのために日本にまで遠征してくるという現状

 「スプレーアート」という形で好意的に報じるメディアもありますが、他人の所有物に落書きをしているケースがほとんどです。肯定的に報じることが問題の土壌になっていると言えるでしょう。

 また、罰則が甘いことも見逃せません。ハロウィンの際に渋谷で起きた騒動と同じで、「日本では捕まらない」との間違った認識が外国人に広がる司法判決を出していることも問題の一旦です。

 穏便に済ませることは日本の美徳ですが、犯罪行為に対しては逆効果しかもたらしません。犯罪自慢の “武勇伝” を作るだけなのですから、厳しい罰則を科さなければ抑止効果は期待できないと言えるでしょう。

 

「損害賠償を満額支払わせる」か、「 “晒し者” として社会的制裁を加える」かのどちらかだ

 落書き事件が後を絶たないのは「罰則が軽い」という点は否定できないでしょう。なぜなら、刑事罰で問われるのは『器物損壊』ですし、罰則は「3年以下の懲役か30万円以下の罰金」と定められています。

 つまり、罰金(の上限である)30万円を覚悟すれば、自らの “作品” を世間にアピールできるのです。

 覆面のスプレーアーティストであるバンクシーが持て囃されているのですから、「第2・第3のバンクシーになりたい」と考えた模倣犯が散見されることでしょう。“落書きした方” と “落書きされた方” で被る損害が明らかに不平等なのですから、これは是正の対象とすべき点です。

  1. 民事での損害賠償を満額支払う
    → 払えないなら、刑務所に収監
  2. “落書きした図柄” を自らの身体に一定のサイズを超えるタトゥーとして入れれば、損害賠償の支払いは免責

 基本は「損害賠償を全額支払わせること」でしょう。しかし、払えるだけの資産を持っている人物など稀です。これまでは被害者側が “泣き寝入り” をしてきた訳ですが、これが落書きをする側を助長させていたため、厳しい対応に舵を切らざるを得ない状況です。

 損害賠償を払えない・払う気がないなら、「刑務所への収監」か「落書きの図柄をタトゥーすることで放免」かのどちらかを迫るべきです。そのぐらいしないと、落書きが止むことはないでしょう。

 

「タトゥーによる刑罰は論外」との批判には「損害賠償が満額支払われれば刑罰は執行されない」と反論可能

 タトゥーによる刑罰は「鞭打ちと同様に野蛮」との批判が人権派から出ることでしょう。しかし、これは想定内であり、批判への反論を事前に準備しておくことが可能です。

 「被告人が自らの落書きに対する損害賠償を支払わないから刑罰が執行されるのであり、賠償を支払えば刑罰は執行されない」と言えば済むことです。

 日本は “懲罰的賠償” が採用されていないため、落書き事件の場合は「損害分」しか賠償金が認められないのです。その支払いを拒む方の活動を支援する人権派の主張に耳を傾ける人は少数派と言えるでしょう。

 「落書きを容認するなら、あなたの所有物を “アーティスト” に解放すべきです。なぜ、しないのですか」と言えば、口先だけの人権派は離散することでしょう。他者の所有物を勝手に使っている時点で迷惑行為になるのです。この認識を外国人にも学習させなければなりません。

 

 ルールを守る気がない人物に対しては国籍に関係なく厳しい刑罰が必要な状況にあると言えるのではないでしょうか。