「刑事訴追されていても、証言拒否は許されない」と立憲民主・希望・共産の各党議員が主張
日頃から「憲法を守れ」と主張し、護憲や立憲主義を訴える野党の行動に矛盾が生じています。
時事通信によりますと、立憲民主・希望・共産の各党が証人喚問での証言を拒否した佐川氏を「正当な理由なく証言を拒み、議院証言法に違反した」との理由で告発に向けて動くとのことです。
野党の行為は憲法に記された権利を侵害するものです。無知なのか、知ってて魔女裁判に手を染めているかのどちらかと言えるでしょう。
■ 時事通信が報じた内容
時事通信は4月3日付の記事で以下のように報じています。
立憲民主、希望、共産各党は3日、国会内で会合を開き、佐川宣寿前国税庁長官の証人喚問結果について検証した。その結果、学校法人「森友学園」との国有地取引や財務省決裁文書改ざんをめぐり、佐川氏が正当な理由なく証言を拒んだり、虚偽の証言をしたりした疑いがあるとして、議院証言法違反での告発を目指すことで一致。与党に対し議決を働き掛ける方針を確認した。
(中略)
会合には、喚問で佐川氏に直接質問した立憲の逢坂誠二、希望の今井雅人、共産の宮本岳志各氏らが出席。佐川氏が決裁文書を読んだかどうかや、安倍晋三首相夫人の昭恵氏に関する記載を見てどう感じたかなどについて、正当な理由なく証言を拒んだと判断した。
佐川氏に「証言を拒む正当な理由がない」と考えるのは完全な間違いです。そのことを理解できないのであれば、護憲派や立憲主義の看板を掲げる資格を有していないと自ら宣言するに等しい行為だからです。
■ 野党が示した方針に含まれる問題点
1:憲法で「自らに不利益な供述を強要されない」と保証されている
まず、日本国憲法第38条の内容を把握する必要があります。
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
自分が不利になる供述・証言を拒否する権利があることは憲法で保証されています。
日本国憲法は議院証言法よりも優先されるのですから、証人喚問の場で言及したくないことは言及する義務はないのです。また、証言を拒否されたことを理由に批判することは筋違いと言えるでしょう。
2:佐川氏などに対する “市民団体” からの告発は受理されている
次に、佐川氏が証言を拒んだ理由ですが、“市民団体” からの告発が既に受理されているからです。
告発を行ったのは醍醐聡・東大名誉教授ら作る『森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会』という団体です。2017年10月に証拠隠滅容疑で告発し、大阪地検が他の告発とともに捜査すると2017年11月の時点で朝日新聞が報じています。
つまり、「今後、捜査が行われる可能性があるから証言を拒否した」のではなく、「捜査が現在進行形であるため証言を拒否した」のです。
証拠隠滅に手を染めていたなら、公文書偽造の罪に問われることでしょう。告発の内容からも、佐川氏が証言を拒否する正当が理由が存在したと断言できるはずです。
野党3党の主張は「人権無視の魔女狩り」と変わらない
刑事裁判で「自白強要」が問題となるのは憲法で保証されている人権が蔑ろになっている恐れが確実視されるからです。
ところが、森友問題では日頃は人権を主張する野党が率先して人権無視の “魔女狩り” を行っている有様です。FNN が報じたニュースで確認できる「議院証言法違反で佐川氏を告発する」と息巻く野党議員(以下に記す4名)は論外です。
- 逢坂誠二、川内博史(立憲民主党)
- 今井雅人(希望の党)
- 宮本岳志(日本共産党)
“魔女狩り” は決して容認してはなりません。なぜなら、「正当な権利」そのものを消失させるものだからです。
認めらている権利を剥奪され、無実であっても、有罪として罰せられるのが魔女裁判です。中世の悪しき風習を現代に持ち込み、批判を展開する野党の姿勢は極めて大きな問題として批判しなければならない問題と言えるのではないでしょうか。