蓮舫氏は二重国籍疑惑を打ち消すどころか墓穴を掘ったのでは?

 民進党の蓮舫代表代行が二重国籍であるとの疑惑があります。

 蓮舫氏の回答が取材したメディアによって揺れているため、民進党は「蓮舫代表代行の二重国籍疑惑追及チーム」を作り、国政政党として調査に乗り出すべきでしょう。

 

 日本では外国籍保有者は外交官になることはできません。当然、外交を指揮する立場にある総理大臣もそうであると考えられます。

 少なくとも、蓮舫氏が政治家として公職に就いているのですから、自らの身におきている二重国籍に対する疑惑を払拭する責務があります。

 

蓮舫氏は生まれた時から日本人である


 これは明確な事実誤認です。蓮舫氏は台湾人の父と日本人の母を持ち、1967年に誕生しました。当時は台湾・日本ともに父系血統主義が採用されており、蓮舫氏の国籍(誕生時)は台湾(=中華民国)籍となっているからです。

 したがって、「蓮舫氏が生まれた時から日本人である」という主張は法的に見ると誤りであり、事実誤認と言わなければならないことなのです。

 

「帰化したのではなく、国籍を取得した」


 この点は歴史的な経緯を踏まえる必要があります。

 日本は1972年に台湾(=中華民国)と国交を断絶しました。これは中国(=中華人民共和国)と国交を樹立したことに伴うものですが、台湾籍(=中華民国籍)は中国籍へと変更されています。

 ただし、経済的な違いから台湾籍(=中華民国籍)は中国籍とは別枠扱いという “特別対応” が今日まで利用されているという実態が存在します。

 1985年に父系主義から母系も認めた両統主義に変更された改正・国籍法が施行され、母親が日本人であった蓮舫氏にも国籍が付与されました。つまり、本人の意志に関係なく日本国籍が与えられたのですから、「帰化とは違う」という認識を持つことは自然と言えるでしょう。

 

「日本人を選択した」という発言に含まれる問題点


 蓮舫氏は二重国籍状態になっている疑惑に対し、「籍抜いてます。高校3年の18歳で日本人を選びました」と発言しています。

 日本では22歳の誕生日までは二重国籍状態であっても問題ではありません。つまり、それまでに多重国籍保有者は「日本国籍を選択するか、放棄するか」を選択する必要に迫られるのです。

 ネット上では「日本国籍を選べば、台湾国籍は消滅する」と蓮舫氏を擁護する主張が流れています。しかし、これは事実誤認です。

 台湾国籍法に記載されている国籍喪失の条件は以下のように定義されていることが根拠です。

 

 第11条:中華民国国民で次に掲げる者は内政部の許可を得て、中華民国国籍を喪失することができる

  1. 父が外国人であり、その父が認知した者
  2. 父が知れない又は認知しない者であり、母が外国人である者
  3. 外国人の配偶者である者
  4. 外国人の養子である者
  5. 20歳以上であり、中華民国法による責任能力を有し、自ら外国国籍の取得を申請する者

 第11条の条文は変更された経歴がないため、蓮舫氏のケースでは5番目の項目のみが当てはまると言えるでしょう。つまり、二重国籍者本人が申請しない限り、二重国籍状態は続いているということを意味しています。

 

18歳の蓮舫氏が台湾国籍を離脱できるのか


 蓮舫氏が「18歳の時に日本国籍を選択」することは可能です。

 しかし、台湾国籍法では20歳未満は自らの意志で国籍離脱はできない(と読み取れる)条文となっています。つまり、蓮舫氏から台湾国籍の喪失が申請されておらず、結果的に二重国籍状態が続いていることが十分に考えられることなのです。

 したがって、「いつ蓮舫氏が台湾籍(=中華民国籍)の喪失を申請したのか」が焦点となるでしょう。台湾国籍を喪失したという証拠を提示することが政治家の蓮舫氏には求められているのです。

 

自らの二重国籍疑惑を「差別」にすり替えようとした姿勢は決して容認できない


 辛坊氏から二重国籍疑惑を向けられた蓮舫氏は「私は生まれた時から日本人。国連の女性差別撤廃 ...」と発言し、「自分は女性差別の被害者だ」と主張しようとしました。

 二重国籍疑惑と国連の女子差別撤廃条約は無関係です。立法権限のある国会議員が “差別の被害者” に成りすまそうとし、批判を封殺させようとする姿勢は論外です。

 『立憲主義』を唱えるのであれば、二重国籍は違法であり、是正しなければなりません。それを「差別」と騒ぎ立て、問題を握り潰そうとすることは問題と言えるでしょう。

 「国籍」の問題を蓮舫氏が軽視することは異様なことですし、この程度の疑惑を速やかに解消できないのであれば、公党の代表を務める器ではないと断言せざるを得ないのではないでしょうか。