偽造旅券で入国し入管難民法違反で有罪判決が確定した人物への強制退去処分は即座に執行すべき
「不法入国をしたが、現地で生まれ育った子供がいるので在留を許可すべき」と主張している外国人家族がいると産経新聞が報じています。
このような “アンカーベイビー” はアメリカでも問題となっています。今回のケースを見ても、即座に強制退去処分を執行する必要があると言えるでしょう。
パスクアル・デラクルスさん(59)は平成3年に、妻のネリ・モレノさん(50)は同6年に、いずれも偽造旅券で日本に入国した。パスクアルさんは日雇い仕事などで生計を立てていたが、23年に入管難民法違反容疑で逮捕され、有罪が確定。ネリさんは逮捕されなかったものの、翌年に家族全員に強制退去処分が出された。
処分取り消しを求めた訴訟も昨年、最高裁で上告が退けられ、パスクアルさんは今年9月、ペルーへ強制送還された。ネリさんも17日に大阪入管へ出頭するよう命令を受けているという。
特別対応を求めているペルー人家族に配慮する必要は一切ないと言えるでしょう。なぜなら、日本国で求められた権利を十分すぎるほどに享受しているからです。
- 平成3年(1991年):パスクアル氏が偽造パスポートで日本に入国
- 平成6年(1994年):モレノ氏が偽造パスポートで日本に入国
- 平成13年(2001年):パスクアル氏が入管難民法違反で逮捕、有罪が確定
- 平成14年(2002年):家族全員に強制退去処分が下る
- 平成27年(2015年):処分取り消しの訴訟が最高裁で棄却
- 平成28年(2016年)9月:パスクアル氏がペルーに強制送還
- 平成28年(2016年)10月:大阪入管からモレノ氏に対し、出頭命令が出る
2002年の時点で家族全員に対する強制退去処分が出ているのです。その上、処分が不服だとして取り消し訴訟を起こし、2015年に最高裁で処分取り消し訴訟は上告を退けられている家族なのです。
なぜ、このようなルールを破る外国人に配慮する必要があるのでしょうか。「いかなる立場の外国人であれ、日本で子供を作れば在留が認められる」という悪しき前例を作るメリットがどこにあるのでしょう。
法治国家である日本で裁判を起こす権利を行使した上で、「自分たちが望む結果ではなかったからルールを変更しろ」と要求しているのです。
家族全員に強制退去処分が下ったのは今から14年前の平成14年(2002年)のこと。「日本で生まれ育った中学生子供は日本語しか話せない」と泣き落としに出ていますが、その子供たちが言葉を覚え始める頃には家族全員に対する強制退去処分は出ていたのです。
要するに、「子供は日本語しか話せないから、日本に滞在させろ」と主張する狙いがあったのでしょう。このような外国人家族に配慮する理由はみじんもないはずです。
もう1つ気になる点は「このペルー人の家族が子ども手当を受給していたかどうか」です。
民主党政権(現・民進党)時代に “子ども手当” の支給が始まり、在日外国人もその対象に含まれました。少子高齢化の問題は日本人を対象とすべきであり、外国人の少子化や子育て支援を日本政府が税金を投入してする必要のないことです。
偽造パスポートで不法入国し、社会インフラや社会福祉制度(=子ども手当など)にタダ乗りした挙句、強制退去処分の取り消しも最高裁で棄却されているにもかかわらず、日本に在留させろと主張するのであれば、あまりに厚かましすぎることです。
このような言いがかりを認めるのであれば、ゴネた者勝ちとなるだけです。すでに10年以上もゴネ続けたのですから、確定判決の内容に沿って行政執行すべきことであり、妨げる理由や根拠はもはや存在しません。
法律として存在する決まりは内容に問題があったとしても、守る必要があります。悪法であったとしても遵守することが法治国家として求められる姿勢なのです。
仮に法律に問題があるなら、改正すれば済む話です。改正するために汗をかかず、例外措置ばかりを求めると誰もルールを守ろうとしなくなり、社会秩序を保つことが難しくなる恐れがあります。
その点でも、ルールを平然と破った挙句、開き直りを見せている人物は日本人・外国人に関係なく法律に則った対処をしなければなりません。それが当たり前のことなのではないでしょうか。