遺族年金の受給資格に男女差を認める判決が確定することは男女平等に反するのでは?

 地方公務員の遺族補償年金の受給に男女差が現状では存在するのですが、これを「法の下の平等に反する」と訴えた裁判で「憲法に反しない」とする判決が確定する見込みであると NHK が伝えています。

 これは男女平等の価値観から反することと言えるでしょう。日頃から「男女平等」を訴えている人々は大阪高裁で出された判決に対し、意見を表明して欲しいテーマです。

 

 地方公務員が公務で亡くなった際に支給される遺族補償年金は、法律の規定で、夫が亡くなった場合は妻の年齢に関係なく支給される一方で、妻が亡くなった場合は夫が55歳以上でないと支給されません。

 (中略)

 2審の大阪高等裁判所は「男女の賃金などには差があり、夫を亡くした場合、妻が1人で生計を維持できなくなる可能性は高いが、逆の可能性は著しく低い。性別による区別を設けたことが合理性を欠くとはいえない」として1審とは逆に憲法には違反しないと判断し男性の訴えを退けていました。

 

 訴えを起こしたのは51歳の時に中学校の教師だった妻を亡くした男性です。遺族年金ですが、遺族が男女どちらであるかによって支給される条件に差があり、それを疑問視した男性が訴訟を起こしました。

  • 遺族が妻の場合:妻の年齢に関係なく支給
  • 遺族が夫の場合:夫が55歳以上になれば支給

 大阪高裁は上述の差を合憲とする判決を下しました。理由は「男女に賃金差があり、妻が1人で生計を維持することが難しくなる可能性は高いが、その逆は著しく低い」というものでした。

 最高裁が判断を下すために必要な弁論を開く予定はないことから、大阪高裁の判決が確定することになることが濃厚です。

 

 大阪高裁による判決は後々に影響を与えることになるでしょう。男女に賃金差があるのは男性が年功序列型の制度で勤続年数が長いことが要因です。

 終身雇用が難しくなった現代で生じる賃金差は「男女の性別」ではなく、「能力差」の割合が増加しています。ただ、終身雇用の恩恵を受けた世代がいることも事実であり、過渡期と表現することが適切と言えるでしょう。

 つまり、妻が1人で生計を維持することの困難度は以前より低下しているが、夫が1人で生計を維持することは難しくなっていることが現実なのです。

 「従業員は会社から解雇されない」という護送船団方式の時代は終わりました。競争が日系企業にも持ち込まれることになったのですから、男性が1人で生計を維持し続けることができると考えるのは時代からかけ離れた発想だと思われます。

 

 おそらくですが、裁判を起こした原告の男性は勤労の義務を果たし続けていた立場にあったのでしょう。「妻が死去したことによって遺族年金を原告が55歳まで受け取れなかったとしても、原告が生計を維持することには困らない」と高裁が判断したのであれば、個別ケースとしては理解できます。

 ただ、これを判例とされることは問題です。

 すべての家計で「夫の収入」が「妻の収入」を上回っている訳ではありません。また、事故や病気で男性側に働けない理由があるケースもありますし、“1人親” として子供の世話を見る際に要する手間は夫・妻のどちらも同じです。

 遺族年金を年齢に関係なく受給できれば、仕事をセーブすることで育児を行うことが可能になるでしょう。「妻はそれができるが、夫にはできない」ということは明らかな男女差別と言えるはずです。

 

 遺族年金を支払っているのは被保険者である地方公務員であり、男女に関係なく保険料を支払っている(はず)です。そのため、支給についても遺族であれば、性別によって受給時期に差を設ける必要はないと言えるでしょう。

 男女平等を訴えるのであれば、この格差を問題視し、是正する必要性を訴える必要があるのではないでしょうか。