妻殺害容疑で実刑判決を受けた講談社の韓国人編集次長、東京地裁が保釈を決定するも東京高裁が保釈を取り消す

 「妻を殺害したとして殺人罪に問われ、2019年3月6日に東京地裁で「懲役11年」の実刑判決を受けて控訴中のパク・チョンヒョン(朴鐘顕)被告の保釈請求が東京地裁で認められるも東京高裁で取り消された」と読売新聞が伝えています。

 保釈が認められるケースはありますが、“実刑判決が出た被告” の保釈が認められるのは異様と言わざるを得ないでしょう。なぜなら、地裁が「自ら下した有罪判決」を否定する結果になっているからです。司法への不信を招く行為と言えるでしょう。

 

 自宅で妻を殺害したとして殺人罪に問われ、東京地裁で懲役11年の実刑判決を受けて控訴中の出版大手「講談社」元編集次長・朴鐘顕被告(43)(休職中)について、東京高裁(後藤真理子裁判長)は28日、保釈を認めた27日付の同地裁決定を取り消し、被告側の保釈請求を却下する決定をした。

 殺人罪に問われたパク被告の弁護士は「自殺だ」と主張しましたが、東京地裁が下した判決は「懲役11年」でした。(検察の求刑は懲役15年)

 無罪を主張するパク被告は判決後に控訴するとともに東京地裁に保釈を申請。地裁が「保釈を認める」という異例の事態になっていたのです。

 

「裁判所が下した有罪判決」を平気で覆していることが問題

 パク・チョンヒョン被告の保釈請求が認められた件で問題なのは「東京地裁が殺人罪で有罪判決を下した被告の保釈を認めた」という点でしょう。

 裁判所として実刑判決を下したにも関わらず、保釈を認めるのは異様です。これでは「無罪判決」と変わりません。

 「係争中で判決が出ていない段階」でなら、東京地裁が保釈を認めるのは “あり” でしょう。しかし、パク被告は「懲役刑(= 実刑)」を地裁が出したのですから、地裁は保釈を認めるのは奇妙と言わざるを得ません。

 被告が「無罪」を訴えて控訴したなら、保釈申請先は東京高裁であるべきです。「判決を下した東京地裁が保釈請求先であること」や「東京地裁が保釈請求を認めたこと」の2点は司法に不信感を抱かせる十分すぎる理由になると言えるでしょう。

 

1審で懲役刑が下っても2審で逆転無罪なら、その時点で「釈放」される

 日本は三審制が採用されているため、地裁の判決で確定する訳ではありません。しかし、確定判決が出るまでは「地裁判決(または高裁判決)」が効力を持ちます

 地裁で懲役刑が出たとしても、高裁で逆転無罪の判決が出れば、無罪という扱いで釈放されます。最高裁で敗けない限りは収監されないのですから、「裁判所の判決は重い」と言わざるを得ないでしょう。

 ところが、パク・チョンヒョン被告の件では “殺人罪で懲役刑を下した地裁” が「被告の保釈」を認めたのです。これでは「地裁が下した判決は何だったのか」との疑問を抱かせることになります。

 「更生を目的とした懲役刑」を全否定しているのですから、保釈を認めた理由を東京地裁は明らかにするべきだと言えるでしょう。

 

パク・チョンヒョン被告は刑期満了後に国外退去としなければならない

 講談社がパク・チョンヒョン被告を休職扱いとしていますが、 “保釈中” のパク被告をどのように扱う予定なのかを明らかにする必要があるでしょう。また、韓国籍のパク被告の在留についても問題視しなければなりません。

 殺人罪で懲役刑が確定した受刑者は「凶悪犯」と言わざるを得ません。そのような人物を日本に在留させる意味はないはずです。

 刑期満了後にパク・チョンヒョン “元受刑者” は国籍保有国である韓国に強制送還されなければなりません

 犯罪を起こした外国人は国外退去となるのですから、パク・チョンヒョン被告も殺人罪で有罪が確定した場合はそれに従うべきでしょう。もし、パク被告の日本在留が認められるのであれば、これは「在日特権」として批判の対象になっても文句を言えないでしょう。

 

 殺人罪で懲役刑を下した被告に対し、判決を下した裁判所が保釈申請を認めるということ事態が “異常” なのです。特定の弱者界隈に寄り添おうとする司法の判決が社会を混乱させる原因になっていると言えるのではないでしょうか。