3月初旬に「緊急事態宣言を出す状況にない」と断言した立憲・枝野代表が4月に「2月から緊急事態宣言を求めていた」と歴史修正を行う
新型コロナウイルスの感染拡大が続いていることを受け、緊急事態宣言が出されることが濃厚となっています。
立憲民主党の枝野代表は「2月から緊急事態の宣言を求めて来た」とツイートしていますが、これは明確な誤りです。なぜなら、枝野代表自身が3月の時点で「緊急事態宣言を出す状況にない」と投稿しているからです。
自らの発言を後から都合良く改変することは問題と言わざるを得ないでしょう。
枝野幸男代表が4月に行ったツイート
立憲民主党の枝野代表は4月6日付で以下のツイートを行っています。
内容は「立憲民主党は2月の時点で緊急事態を宣言すべき」と言うものですが、これが明らかに事実と異なっているのです。
状況によって主張内容が変化するのは起こり得ることです。想定よりも事態が深刻なのか軽微なのかで、対応を変更することは当然と言えるでしょう。
新型コロナウイルスの感染が始まった初期の段階で「緊急事態を宣言する時期ではない」と主張していることは至極当然です。ただ、枝野代表は「時期尚早である」と主張していた時期を結果論的に最善の結果が得られるよう “改変” したのです。
この部分は記録されるべきものと言わざるを得ないでしょう。
3月初旬に枝野代表が行ったツイート
上述の根拠となるのは枝野代表が3月5日付で行った以下のツイートです。
枝野代表は「(3月初旬の)現状は緊急事態宣言を出す状況ではない。それを回避するよう抑え込むことが政府の責務」と投稿しています。
この認識は当時の状況を正確に把握しており、何ら間違った見解はありません。問われる点としては「感染拡大を抑制するために効果的な政策提言を立憲民主党が出来ていたか」になるでしょう。
ただ、枝野代表は3月20日からの3連休などで気が緩んだことで感染拡大が深刻な状況となった4月初旬に「2月の時点から緊急事態宣言を求めていた」と事実を “改ざん” したのです。公文書の偽造と同じことをしていると自覚しなければならないと言えるでしょう。
『新型インフル特措法』は「新型コロナウイルスには適用できない法令」だったことも忘れている
また、野党は新型コロナウイルスには適用ができない『新型インフル特措法』を根拠にした対応を政府に要求していたことを忘れてはなりません。
病原体の特定が未完了なら『新型インフル特措法』の適用は可能でしたが、新型コロナウイルスの特定は完了済みでした。にも関わらず、『新型コロナ特措法』の制定には否定的で、その際に山尾志桜里議員が離党を宣言するなど揉めた経緯もあります。
「あの時にこうしていれば良かった」と言うのは結果論であり、それを口にすることは比較的容易です。
対応に当たっている政府や専門家が「(データなどから読み取れる)兆候を見落としている」と主張できなら、それを示して指摘をすべきです。その上で指摘内容を基にした対応策を提案できれば、国政政党としての役割を十二分に果たしていると言えるでしょう。
正攻法で支持率を上げる術があるのですから、姑息な手段は封印すべきと言えるのではないでしょうか。