安保法制では「解釈改憲は許されない」と批判した立憲民主党が「解釈改憲で同性婚を可能にする法整備を推進する」という矛盾

 NHK によりますと、立憲民主党が LBGT に配慮する形で同性婚を可能にする法整備を検討するとのことです。

画像:同性婚の法整備を表明した立憲民主党

 問題なのは「憲法上の支障」を『解釈改憲』で突破しようとしていることでしょう。なぜなら、安保法制が国会で議論した際、立憲民主党は「解釈改憲は許されない」と批判したからです。

 「自分たちが法案化したい分野においてのみ、解釈改憲を認める」という姿勢はダブルスタンダードと言えるでしょう。

 

 LGBTと呼ばれる人たちの人権の確立につなげるため、立憲民主党は、同性どうしの結婚を可能にする法整備に憲法上の支障はないとして、具体的に検討していくことにしています。

 同性どうしの結婚は、日本では法的に認められていませんが、東京 渋谷区などの自治体では、同性のカップルを結婚に相当する関係と認める制度が導入されています。

 どのような法案を国会に提出するかは政党の自由です。『貴族法』を提出し、身分制度を復活させるような法案を提出する権利が国政政党にはあるのです。

 しかし、日本国憲法の条文に反する内容の法案であれば、法案が効力を発揮することはありません。法案に効力を持たせたいのであれば、真正面から憲法改正を行うべきであり、解釈改憲で “抜け穴” を突くような真似はやるべきではないと言えるでしょう。

 

憲法24条が同性婚を阻む法的要因

 日本で同性婚が法的に認められない要因は日本国憲法です。なぜなら、第24条に次のように記されているからです。

第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」と憲法で書かれているのです。「両者の合意のみに基づいて成立」ではありません

 『両性』の意味は「男性と女性」となるでしょう。男性同士や女性同士を表す場合は『同性』であり、『両性』という言葉は使いません。だから、「 “同性” 婚」という言葉が使われているのです。

 

「『両性』の中には同性も含まれる」という主張は立憲民主党が批判する “解釈改憲” である

 「『両性』とは “両者の性のこと” である」との主張や「『両性』の中には同性も含まれる」との主張は解釈改憲に該当します。

 立憲民主党は安保法制を審議した際、解釈改憲を批判し、法案成立に反対しました。“真っ当な政治” を掲げるのであれば、自分たちが国会に提出しようとする法案が解釈改憲に基づくことなどあってはならないことです。

 もし、同性婚を法的に認めたいのであれば、憲法24条の条文を「婚姻は、両者の合意のみに基いて成立し、〜」と変更する改憲案を成立させてから法案を提出することが王道です。そのために汗をかけないのであれば、単なるパフォーマンスを批判されても仕方ないと言えるでしょう。

 また、同性婚を認めるのであれば、世界では認められている他の婚姻形態を認めない理由が消滅することにも配慮しなければなりません。その点に向けた見解を表明することが立憲民主党は必要なのです。

 

同性婚はOKで、事実婚・重婚・児童婚などはNOとする理由をどうするのか

 日本で認められている婚姻は「男女による結婚」であり、事実婚や重婚(= 一夫多妻制など)は認められていません。

 立憲民主党は「現状から同性婚のみを追加容認しようとしている」のです。「同性婚は法的に認められるにもかかわらず、事実婚が認められない理由は何か」と指摘されることが予想されますが、論理的な反論ができるのでしょうか。

 「事実婚よりも同性婚を優先する理由」を説明し、中間層から支持を得ることができなければ、法案が成立する見通しは絶望的であることを自覚しなければなりません。

 また、議論の場においては「イスラム圏では珍しくない重婚や児童婚も同様に認めるべきではないのか」との声もあがることでしょう。立憲民主党はこれらの要求を穏便に退けるロジックを保持しているのかも怪しいところです。

 

 政治に求められているのは「合計特殊出生率を上げるために必要な政策」です。少子化対策よりも LGBT に奔走する政党や政治家は「少子化の進行を手助けしている」との自覚を持たなければなりません。

 自らが批判した解釈改憲をしてまで同性婚を認めようとする立憲民主党は優先順位がおかしいと言わざるを得ないのではないでしょうか。[]